(趣旨)
第1条 この規則は、天理大学附属天理図書館(以下「本館」という。)の特別本(ただし、天理教文献を除く)の閲覧(以下「閲覧」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(閲覧日)
第2条 閲覧できる日は、平日開館日とする。
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、9:00~16:30とする。
(閲覧席)
第4条 閲覧は、本館が定める所定の閲覧席でする。
(閲覧できない資料)
第5条 次の各号の特別本は、原則として原本での閲覧を許可しない。
(1)国宝、重要文化財、重要美術品
(2)『天理図書館善本叢書』『新天理図書館善本叢書』などに影印複製されているもの
(3)マイクロ・フィルム、又は写真版複製のあるもの
(4)損傷や破損、又はその恐れのあるもの
(5)地球儀・天球儀・渾天儀、及び大型の地図や拓本類・屏風等
(6)その他、館長が指定するもの
(申請)
第6条 閲覧を希望する者(以下「申請者」という。)は、本館所定の「特別本閲覧願」に必要事項を記入して申請し、本館館長の許可を得るものとする。
2 申請は、本館閲覧係宛に「特別本閲覧願」が閲覧希望日の2週間前までに必着するように郵送若しくはそれに準じる方法で送付する。
3 学部生、大学院生の申請は、指導教員の紹介状を「特別本閲覧願」に添え、所属する大学の図書館を通して申請する。
(回答)
第7条 申請の回答は、「特別本閲覧願について(回答)」を申請者宛に郵送する。
(本人確認)
第8条 本人確認は、原則として申請者からの「特別本閲覧願について(回答)」の提示により行う。
2 職員証や学生証、運転免許証、健康保険証など、身分証明できるものの提示を申請者に求めることがある。
(出納)
第9条 出納は、「特別本読書証」により行う。
2 一日に閲覧できる点数及び冊数は、別に定める。
3 12時から13時の間は、出納を行わない。
(資料の取扱い)
第10条 閲覧に当っては、一切の原形を変更しないように取り扱いに注意する。
2 申請者の資料の取扱いに問題があると判断した場合、閲覧を取りやめにすることがある。
(責務)
第11条 資料を亡佚汚損した場合、本館で指定する相当の責務を負わなければならない。
(雑則)
第12条 閲覧中に一時所定の席を離れる際は、その間特別本を閲覧係に預ける。
(規則の改廃)
第13条 この規則の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、館長がこれを行う。
附 則
この規則は、平成8年12月19日から施行する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日より施行する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日より施行する。
附 則
この規則は、平成28年6月7日より施行する。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。