天理図書館
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ホーム ホーム  >  ご利用案内 >  特別本の閲覧について > 天理図書館 特別本閲覧細則

(趣旨)
第1条 この細則は、天理図書館特別本閲覧規則に基づき、特別本の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(出納)
第2条 一日に閲覧できる資料(近世文書を除く)は、5点以内とする。多巻もの、叢書ものについては、点数・冊数を制限する場合がある。
2 閲覧(近世文書を除く)は、一時に3点6冊(特別本以外の図書館資料の請求がある場合は、それも含む)以内を原則とする。
3 近世文書の閲覧は、一日に閲覧できる点数を10点以内とする。量が多くなる場合は、申請時に別途相談する。

(資料の取扱い)
第3条 閲覧に当っては、取り扱いに細心の注意を払う。
2 筆写は、鉛筆に限る。また、消しゴムは、使用しない。
3 金属製のメジャーなど、資料を傷つける恐れのある用具は、使用しない。
4 資料は、手に持ったり他の資料や机に立てかけずに机上において閲覧する。
5 資料を開いたまま伏せたり、開いた資料の上に他の資料やノート類などを重ねない。
6 資料を手で押し開いたり、指で文字面をたどらない。
7 透写並びに撮影をしない。
8 資料の付箋を剥がしたり新たに付箋を挿入することや、挟み込んであるものを無断で取りだしたり位置を変更するなど、資料の現状を変更しない。
9 丁や頁をめくる際、指を濡らしたり指の腹を使ったりせず、ゆっくり丁寧に取り扱う。また、筆記具を持ったまま丁などをめくったりしない。
10 巻子本の巻き戻しなどができない場合や取り扱いの仕方が不明である場合は、係に相談する。
11 居眠り等により、資料を亡佚汚損する危険性がある場合は、閲覧を取りやめることがある。

附則 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則 この規則は、平成26年4月1日より施行する。

附則 この規則は、平成27年4月1日より施行する。

附則 この規則は、平成28年6月7日より施行する。

 

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