天理図書館
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(趣旨)
第1条 この規則は、「天理大学附属天理図書館利用規程」第15条の規定に基づき、天理大学附属天理図書館(以下、「本館」という。)が利用者の求めに応じて行う文献複写に関し、必要な事項を定めるものとする。

(複写の目的)
第2条 複写は学術研究上の目的を有する場合に限り、且つ個人的な利用のために筆写の代用としてのみ使用する。
2 商用・営利等の目的をもつ場合の複写は「天理図書館掲載・転載許可申請願」により申請する。
3 複写物を著書・発表論文等へ使用する場合は、別途「天理図書館掲載・転載許可申請願」により申請する。
4 複写物を図書館等の資料として公開・利用する場合は別途申請する。

(複写の種類)
第3条 特別本(天理教文献を除く。)および貴重書に準じる図書館資料は、デジタルプリント(撮影によるデータをプリントしたもの)による複写とする。
2 一般本は、電子複写機による複写とする。ただし、明治期以前の資料は、原則としてデジタルプリントによる複写とする。
3 天理教文献のうち、貴重書に準じる扱いをするものはデジタルプリントによる複写とし、それ以外のものは電子複写機による複写とする。
4 デジタル化資料は、館内プリンターによる複写とする。 

(禁止・制限事項)
第4条 次のいずれかに該当する場合には、複写の申し込みを制限、または、許可しない。
(1)電子複写機による複写で、資料の半分以上に係る場合
(2)著作権法(昭和45年法律第48号)に抵触、または抵触するおそれがあるもの
(3)発行者の寄贈条件が複写不可のもの
(4)資料の保存上、文献複写に耐えられないもの
(5)本館の複写処理能力を超える複写の申し込みがあった場合
(6)本館が出版やその他業務上の使用を予定している場合
(7)前各号のほか館長が不都合と認めた場合
2 提供した複写物を無断で再複製・掲載・譲渡すること、ならびに複製品を販売することを禁止する。

 (複写の方法・データ所有)
第5条 複写に関する作業はすべて本館が行う。
2 撮影にともなうデジタルデータは、本館に寄贈する。

(申請)
第6条 特別本(天理教文献を除く。)および貴重書に準じる図書館資料の複写を希望する者は、「特別本複写願」により申請する。
2 一般本および国立国会図書館デジタル化資料の複写を希望する者は、「文献複写申込書」により申請する。
3 天理教文献のうち、貴重書に準じる扱いをするものは「特別本複写願」により申請し、それ以外のものは「文献複写申込書」により申請する。

(文献複写料金)
第7条 文献複写料金(通信運搬料を含む。)の納入手続は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)申込者が本館において文献複写物を直接受領する場合は、本館の出納責任者又は出納担当者に納入するものとする。
(2)申込者が郵送又は宅配により文献複写物を受領する場合は、本館が発行する請求書に基づき、本館指定金融機関に納入するものとする。
(3)文献複写料金は、原則として前納とする。ただし、次の各号に掲げる機関から依頼を受けた文献複写については、後納とすることができる。
イ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校(国立学校を除く。)に設置された図書館及びこれに類する施設
ロ 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人若しくは民法第34条の法人が設置するものに限る。)
ハ 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国若しくは地方公共団体又は独立行政法人若しくは地方独立行政法人若しくは民法第34条の法人が設置するものに限る。)
ニ 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館
ホ 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
ヘ 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
ト その他館長が特に許可した機関
(4)文献複写料金は、別表のとおりとする。


 (規則の改廃)
第8条 この規則の改廃は、図書館運営委員会の議を経て、館長がこれを行う。

附則
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 天理図書館文献複写規程(平成20年4月1日制定)は、この規則の施行をもって廃止する。

附則
  この規則は、平成28年6月7日から施行する。
附則
  この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
  この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
  この規則は、令和5年4月1日から施行する。

 

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